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定款改正に伴う「評議員選任規定」が理事会において承認されましたのでお知らせいたします。
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評議員選任規定 |
(平成12年12月8日理事会議決)
- (総則)
第1条
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- 定款第12条の定める評議員の選任は、本規定に定めるところによる。
- (評議員の定数)
第2条
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- 評議員の定数は、110人以上120人以内とする。
- 各支部および地区ごとの、評議員選挙で選任する評議員の定数(以下「当該年度評議員定数」という)は、理事会で決定する。
- (選挙管理委員会)
第3条
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- 選挙を公正に執行管理するため、選挙管理委員会を置く。
- 選挙管理委員会に、普通会員の中から選挙管理委員を5人以上7人以内を置き、会長が委嘱する。
- (選挙の告示)
第4条
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- 選挙管理委員会は、選挙の実施を告示し、評議員候補者を募集する。
- (評議員の選任)
第5条
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- 評議員は、9月30日現在の会員原簿所載の普通会員のうちから選任する。
- (評議員候補者の推せん)
第6条
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- 各支部および地区ごとに、第2条第2項により決定した当該年度評議員定数と同数の評議員候補者と順位を明示した補欠を、支部規定にしたがって普通会員のうちから選出し、10月31日までに支部長が会長に推せんする。
- (評議員候補者の補充)
第7条
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- 前条によって推せんされた評議員候補者が、候補者名の公表の前に当該支部または地区の所属でなくなった場合は、推せんはなかったものとし、補欠の上位者をその補充の候補者とする。
- (評議員候補者の公示)
第8条
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- 第6条によって推せんされた候補者は11月30日までに機関誌に掲載する等により公表する。
- (評議員候補者届出)
第9条
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- 評議員に立候補することを希望する普通会員は、普通会員5人以上が署名した推せん書を、12月15日までに会長に提出することによって、第6条による評議員候補者とは別に評議員候補者として推せんを受けることができる。この場合、その候補者は当該候補者の所属する支部および地区の評議員候補者となる。
- (評議員候補者の評議員としての承認)
第10条
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- 評議員の定数と評議員候補者の数が同数の場合は、普通会員による評議員選挙を行わず、評議員候補者を評議員として選出する。
- (評議員の投票用紙)
第11条
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- 第6条並びに第9条によって推せんされた評議員候補者の氏名を記載した投票用紙は、12月31日までに、普通会員に配布しなければならない。
- (評議員の投票)
第12条
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- 普通会員は、2年に一度実施する評議員選挙において前条により定められた投票用紙を用いて、1月31日までに、本会の事務局に到着するよう、郵送等により投票する。
- (評議員の決定)
第13条
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- 選挙管理委員会は、締切日までに到着した投票用紙を、各支部および地区ごとに集計し、評議員候補者が当該年度評議員定数を超える場合は、有効投票数の上位者を選出する。投票数が同じ場合は、普通会員在籍の長い者を、また在籍が同じ場合は年長者を上位者とする。
- (評議員の選任)
第14条
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- 評議員選挙は選挙管理委員会委員長により選挙結果を会長へ報告することによって終了し、選出された評議員候補者が、評議員に選任されたものとする。
- (評議員の任期)
第15条
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- 評議員の任期は、選挙終了のときから、翌々年度の選挙終了のときまでとする。
- 評議員は再任されることができる。ただし、再任は2期を超えてはならない。
- 補欠による選任された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (評議員の公表)
第16条
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- 会長は、選出された全評議員の氏名を総会に報告するとともに、機関誌に掲載する等により公表する。
- (評議員の補欠)
第17条
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- 会長が、次の評議員選挙までの間において、補欠のため評議員を緊急に選出する必要があるときは、第6条、第9条、第10条、第11条および第12条の規定にもかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
- (規定の改廃)
第18条
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- この規定の変更または廃止は、理事会の議決を得て行うものとする。
- (実施の規定)
第19条
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- この規定の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て別に定める。
- 付則
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- この評議員選任規定は、平成12年12月16日から実施する。
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