MENU

支部規定

一般社団法人資源・素材学会北海道支部規程

平成 25 年 7 月 18 日理事会承認
平成 25 年 6 月 15 日支部総会承認
平成 25 年 5 月 14 日理事会承認

第 1 条
本規程は一般社団法人資源・素材学会定款第 2 条第 2 項及び細則第 2 条に基づき設置され
る一般社団法人資源・素材学会北海道支部(以下、本支部という)の運営に関し定める。

(事務局)
第 2 条
本支部は事務局を札幌市におく。

(構成)
第 3 条
本支部は北海道地区内に主たる勤務地または居住地として届け出られた連絡先を有する
会員をもって構成する。

(事業)
第 4 条
本支部は本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 講演会、研究会、講習会、見学会等の事業
(2) 会員の技術の向上に資する上に適当と認められる事業
(3) その他本会および本支部の目的達成に必要な事業

(支部役職)
第 5 条
本支部に次の支部役職をおく。
支部長 1 名
副支部長 2 名
常議員 40 名以内
幹事 12 名以内

(支部所属理事候補者、補欠の理事候補者および副支部長候補者の選出)
第 6 条
支部選出理事候補者、補欠の理事候補者および副支部長候補者は、支部所属正会員中より
常議員会において選出する。
2 補欠の理事候補者が副支部長候補者を兼ねることは妨げない。

(代議員候補者の推薦)
第7条
支部推薦代議員候補者の選出は、常議員会において行う。

(支部長および副支部長の選任)
第 8 条
支部が選出した理事候補者が社員総会において理事に選任され、理事会において業務執行理
事に選定されることをもって支部長とする。
2 前項により支部長が選任された時点をもって、副支部長候補者を副支部長とする。

(常議員の選出)
第 9 条
常議員は支部長によって推薦され、支部総会において選任された支部所属正会員および賛
助会員とする。
2 支部所属代議員は常議員とする。

(幹事の選任)
第 10 条
幹事は支部長が支部所属正会員中より選出し常議員会の承認を得て委嘱する。

(支部役職の任期)
第 11 条
支部長および副支部長の任期は理事の任期と同様とする。
2 常議員の任期は 2 年とする。
3 幹事の任期は 1 年とする。
4 支部役職の再任を妨げない。
5 支部役職はその任期満了後でも後任者が就任するまではその職務を行う。

(支部役職の補充)
第 12 条
支部役職に欠員が生じたときは補充することができる。その任期は前任者の残任期間とす
る。
2 支部長が欠けたときは、補欠の理事を理事会において業務執行理事に選定することをも
って支部長とする。
3 副支部長が欠けたときは、支部所属正会員中より常議員会において後任の副支部長を選
出する。
3 補欠の理事が欠けたときは、後任候補者が社員総会において補欠の理事に選任されるこ
とをもって補欠の理事とする。
4 その他の支部役職の欠員補充は、本規程第8条、第9条、第10条に定めるそれぞれの
選任の方法に準じて行う。

(支部役職の職務)
第 13 条
支部長は支部を代表し支部業務を統括、遂行する。
2 支部長は法人法第91条第2項の定めにより、職務の執行の状況を理事会に報告する。
3 副支部長は支部長を補佐し支部長に事故あるときは定められた職務を分担遂行する。
4 常議員は常議員会において支部運営に関する業務を審議、議決する。
5 幹事はこの規程および幹事会の定めるところにより支部業務の執行にあたる。また幹事
会において支部業務の執行に関し審議決定する。

(支部総会)
第 14 条
通常総会は毎年 1 回支部長が招集し会務報告、決算報告および事業計画、予算の審議を行
うほか、この規程に定められた事項を審議する。
2 常議員会または 20 分の 1 以上の支部所属正会員から請求があったときは、支部長はすみ
やかに臨時総会を招集しなければならない。
3 支部長はその職務を行うに当り必要があると認めたときは、臨時総会を招集することが
できる。
4 通常総会の議長は支部長がこれにあたる。臨時総会の議長は、出席正会員の互選によっ
てこれを定める。
5 総会は支部に所属する正会員の 5 分の 1 以上の出席により成立し、議事は出席正会員の
過半数の同意によって議決を行う。ただし、可否同数のときは議長の決するところによ
る。
6 総会に出席できない正会員が委任状を提出したときは、総会に出席したものとみなす。

(常議員会)
第 15 条
常議員会は年 1 回以上支部長が招集する。
2 3 名以上の常議員から請求されたときは、支部長はすみやかに常議員会を招集しなけれ
ばならない。
3 支部長は必要に応じて常議員会を招集することができる。
4常議員会の議長は支部長がこれにあたる。ただし第2項の規程による常議員会の議長は、
出席常議員の互選によってこれを定める。
5 常議員会は総会に提出する議案その他重要な支部業務の運営に関する事項を審議決定す
る。
6 常議員会は委任状を含めて常議員の 3 分の 1 以上の出席により成立し、議事は出席常議
員の過半数の同意によって決する。ただし可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事会)
第 16 条
幹事会は支部長、副支部長、幹事および必要に応じて支部長の委嘱した正会員をもって構
成する。
2 幹事会は必要に応じ支部長が招集する。
3 幹事会は次の事項を審議、決定する。
(1) 支部業務の企画および立案等に関する事項
(2) 常議員会の議による支部業務の執行に関する事項
(3) その他この規程で定められた事項

(委員会)
第 17 条
本会の目的達成のため支部内に委員会をおくことができる。
2 前項に定める委員会は、その企画立案を幹事会において審議し、常議員会の承認を得て
設置する。その設置期間は原則として 2 年を越えないものとする。

(経費および経理)
第 18 条
本支部の経費は本会の計上した支部経費、その他の収入で支弁する。経理は本会の経理規程で定める
ところによる。

(会計年度)
第 19 条
本支部の会計年度は毎年 2 月 1 日で始まり翌年 1 月 31 日に終わる。

(規程の変更)
第 20 条
この規程を変更する場合は、常議員会の議を経て理事会で承認の上、支部総会において決
定する。

附 則
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第 121 条第
1 項において読み替えて準用する同法第 106 条第1項に定める一般社団法人の設立登記の日(以下「設
立登記の日」という。)より施行する。