平成13年6月8日制定
平成15年5月30日改訂
平成18年6月2日改訂
平成19年5月25日改正
平成23年6月3日改正
平成23年7月20日理事会承認
平成25年3月12日理事会承認
一般社団法人 資源・素材学会 九州支部 規程
(名称)
第 1条 一般社団法人資源・素材学会(以下、本会という。)に九州支部をおき、資源・素材学会九州支部(以下、本支部という。)と称する。
(事務局)
第 2条 本支部は事務局を福岡市におく。
(目的・事業)
第 3条 本支部は本会の目的達成のために次の事業を行う。
1)講演会、研究会、講習会、見学会等の開催
2)その他適当と認められる事業
(支部地域)
第 4条 本支部の地域は次の各県とする。
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
(運営機構)
第 5条 本支部には次の支部役職をおく。
支 部 長 1名
副支部長 1名
常 議 員 50名以内
幹 事 若干名
(職員)
第 6条 支部には予算の範囲内での有給の職員をおくことができる。
(支部役職等の選出)
第 7条 支部選出理事候補者が本会の社員総会において理事に選任され、理事会において業務執行理事に選定されることをもって支部長とする。
2 支部選出補欠理事候補者が本会の社員総会において補欠の理事に選任されることをもって副支部長とする。
第 8条 常議員は支部所属正会員中より選出される。ただし支部所属代議員は常議員の資格をもつものとする。
第 9条 支部幹事は支部長が常議員会の承認を得て委嘱する。
(支部役職の権限)
第10条 支部長は支部を代表し、支部会務を統括、遂行する。
2 支部長は法人法第91条第2項の定めにより、職務の執行の状況を理事会に報告する。
第11条 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはそれを代理する。
第12条 常議員は支部の会務を審議し、支部の運営にあたる。
第13条 幹事は支部長を補佐し、支部会務の処理にあたる。
(役職の任期)
第14条 支部長および副支部長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、就任期間は原則として連続2期を超えてはならない。
2 支部長または副支部長が任期中に欠員となった場合は補充することができる。その場合の任期は前任者の残任期間とする。
3 欠員となった支部長の補充は業務執行理事の選定手続に従う。
4 欠員となった副支部長の補充は補欠の理事の選任手続に従う。
第15条 常議員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第16条 常議員は他支部地域へ転出した場合はその資格を失う。
2 常議員が任期中に欠員となった場合は補充することができるが、その場合の任期は前任者の残任期間とする。
(支部総会)
第17条 支部通常総会は毎年1回開き、支部会務の報告、事業計画、決算および予算の報告を行う。支部臨時総会は常議員会が必要と認めたとき、または支部に所属する正会員および賛助会員の20分の1以上から請求あったとき、支部長が召集してこれを開く。支部長に事故あるときは、第11条により副支部長または代議員の1名が代行する。
第18条 支部通常総会および臨時総会の議長は支部長とし、支部長に事故あるときは、第11条により副支部長または出席代議員の1名が代行する。
2 支部通常総会および臨時総会の議題は常議員会の承認を必要とする。
第19条 支部通常総会および臨時総会は支部に所属する正会員および賛助会員総数の20分の1以上の出席をもって成立する。ただし委任状を提出した者は出席とみなす。
2 総会の議事は出席会員の過半数をもって決する。可否同数のときは議長がこれを決する。
(常議員会)
第20条 常議員の召集ならびに議事については次によるものとする。
1)常議員会は必要に応じ支部長がこれを召集する。支部長に事故あるときは、第11条により副支部長または出席代議員の1名が代行する。
2)常議員会は常議員数の3分の1以上の出席をもって成立する。ただし委任状の提出者は出席とみなす。
3)常議員会の議事は出席者の過半数の同意によってこれを決する。
(委員会)
第21条 本支部の事業達成のため、常議員会の議を経て各種委員会を設けることができる。委員は支部長がこれを委嘱する。
(支部経費)
第22条 支部の経費は次の収入によって支弁する。
1)本会よりの予算
2)寄付金
3)事業活動による臨時収入
(事業年度)
第23条 支部の事業年度は毎年2月1日から翌年1月末日までとする。
(事業計画)
第24条 本支部の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎事業年度開始前、支部長が常議員会の議を経て作成し、本会の会長に提出し、理事会の承認を受ける。
(事業報告)
第25条 本支部の事業報告およびこれに伴う収支決算は、毎事業年度終了後、支部長が常議員会の承認を経て作成し、本会の会長に提出し、理事会の承認を受ける。
(規程の変更)
第26条 この規程を変更する場合は、常議員会の議を経て理事会で承認の上、支部総会において決定する。
付 則
第1条 支部選出理事候補者、支部選出補欠理事候補者および支部選出代議員候補者の選出は常議員会において行い、本部に推薦する。
第2条 常議員候補者は常議員会において推薦・承認し、支部総会において報告するものとする。
第3条 常議員ではない幹事も常議員会に出席し、意見を述べることができるものとする。
第4条 第21条に掲げる委員会の内規は別に定める。
- この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立登記の日(以下「設立登記の日」という。)から施行する。