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支部規定

(名称)
第 1 条 本支部は、一般社団法人資源・素材学会東北支部と称する。

(事務局)
第 2 条 本支部は、事務局を仙台市におく。

(地区・機構)
第 3 条 本支部は、その地区を次の各県とする。
    青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
  2 本地区に住所(届出連絡先)を有する一般社団法人資源・素材学会(以下、本会という)の会員をもって所属会員とする。

(事業)
第 4 条 本支部は、本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1)講演会、研究会、講習会、見学会など
2)その他本会の目的達成に必要と認められる事業

(運営機構)
第 5 条 本支部には、次の役職をおく。
     支 部 長     1名
     副支部長      1名
     常 議 員     40名以内
     幹   事     若干名

(職員)
第 6 条 本支部には、有給の職員をおくことができる。

(支部所属理事候補者および補欠候補者の選出)
第 7 条 本支部所属理事候補者1名、および1名以上の補欠の理事候補者は、支部所属正会員の中より常議員の議によって選出される。
 2 補欠の理事候補者が2名以上の場合、補欠の理事候補者間の優先順位を常議員の議によって定める。

(代議員候補者の推薦)
第 8 条 本支部所属正会員および賛助会員中より、改選数と同数の支部推薦代議員候補者、および1名または2名以上の支部推薦代議員補欠候補者を常議員会において選出する。
 2 支部推薦代議員補欠候補者が2名以上の場合、補欠候補者間の優先順位を常議員会において定める。

(支部役職の選出)
第 9 条 本支部が選出した理事候補者が社員総会において理事に選任され、理事会において業務執行理事に選定されることをもって支部長とする。
  2 本支部が選出した補欠理事候補者が社員総会において補欠の理事に選任されることをもって副支部長とする。
第10条 常議員は、支部長が本支部所属正会員および賛助会員中より推薦し、常議員会で決定する。
  2 支部所属代議員は常議員とする。
第11条 幹事は、支部長が支部所属正会員の中より推薦し、常議員会で決定する。

(支部役職の職務)
第12条 支部長は、本支部を代表し支部会務を総括、遂行する。
  2 支部長は法人法第91条第2項の定めにより、職務の遂行の状況を理事会に報告する。
第13条 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
第14条 常議員は、本支部会務を審議し、その運営にあたる。
第15条 幹事は幹事会の定めるところにより支部会務の運営にあたる。

(役職の任期)
第16条 支部長の任期は、本会定款第28条に定める理事の任期と同一とする。
  2 副支部長の任期は、本会定款第27条第5項に定める補欠の理事の選任に関わる決議が効力を有する期間と同一とする。
  3 支部長または副支部長が任期中に欠員となった場合は補充することができる。その場合の任期は前任者の残任期間とする。
  4 欠員となった支部長の補充は業務執行理事の選定手続に従う。
 5 欠員となった副支部長の補充は補欠の理事の選任手続に従う。
第17条 常議員の任期は、代議員の任期と同一とする。
 2 常議員は、本支部地区外へ転出した場合、その資格を失う。
 3 他支部の代議員が、本支部へ転入した場合は、本支部の常議員となり、その場合の任期は転入者の代議員残任期問とする。
 4 常議員が任期中に欠員となった場合は補充することができるが、その場合の任期は前任者の残任期間とする。
第18条 幹事の任期は1年とする。再任を妨げないが連続3期までとする。
 2 幹事が他支部に転出した場合、その任を解かれる。
 3 幹事に欠員が生じた場合は補充することができるが、その場合の任期は前任者の残任期間とする。
第19条 支部役職はその任期が終了しても、後任者が就任するまではその職務を行うこととする。

(支部総会)
第20条 支部通常総会は、毎年1回これを開き、支部の会務、決算の報告および事業計画、予算等の審議決定を行う。支部臨時総会は、支部長が必要と認めたとき、常議員会が必要と認めたとき、または支部所属正会員の20分の1以上から請求のあったときに支部長が召集してこれを開く。
第21条 支部総会は、支部に所属する正会員および賛助会員の20分の1以上の出席がなければ、その会議を開き議決することはできない。ただし、書面をもって予めその意志を表示したものは出席者とみなす。
第22条 支部通常総会の議長は支部長とし、支部臨時総会の議長は会議の都度出席した支部所属正会員の互選で定める。
第23条 支部総会の議事は、出席する正会員および賛助会員の過半数をもって決する。可否同数の時は、議長がこれを決する。

(常議員会)
第24条 常議員会の召集ならびに議事については、次によるものとする。
1)常議員会は、支部長、副支部長、常議員および幹事をもって構成する。
2)常議員会は、支部長が必要と認めたとき、または常議員の3分の1が必要と認めたとき、支部長がこれを召集する。
3)常議員会の議長は、支部長とする。
4)常議員会は、1)に示す構成員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き議決することができない。ただし、書面をもって予めその意志を表示したものは、出席者とみなす。
5)常議員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。
6)常議員会は、必要に応じて支部の会務を審議する。

(幹事会)
第25条 幹事会の召集ならびに議事については、次によるものとする。
1)幹事会は、支部長、副支部長、および幹事をもって構成する。
2)幹事会は、支部長が召集する。
3)幹事会は、支部会務の企画立案およびその執行等の運営にあたる。

(委員会)
第26条 本支部の目的違成のため、常議員会の議を経て、委員会を設けることができる。委員は支部長がこれを委嘱する。

(支部経費)
第27条 本支部の経費は、次の収入によって支弁される。
1)本会の計上した支部経費
2)寄付金
3)その他の収入
 2 経理は本会の経理規程で定めたところによる。

(事業年度)
第28条 本支部の事業年度は、毎年3月1日より翌年2月末日迄とする。

(事業計画、収支予算)
第29条 本支部の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎年事業計画開始前に、支部長が本会の会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
 2 理事会で承認された本支部の事業計画およびこれに伴う収支予算は、常議員会ならびに支部通常総会において報告されなければならない。

(事業報告、収支決算)
第30条 本支部の事業報告および収支決算は、毎年事業終了後、支部長が常議員会の議を経て本会の会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
 2 理事会で承認された本支部の事業報告および収支決算は、支部通常総会において報告されなければならない。

(規程の変更)
第31条 この規程を変更する場合は、常議員会の議を経て,理事会で承認の上、支部総会の議を経て決定する。

付   則

第 1 条 第26条に掲げる委員会の内規は別に定める。