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産業廃棄物処理事業振興財団:平成30年度産業廃棄物処理助成事業の募集【2018年10月31日(水)締切】

公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団では、平成4年の創設以来、産業廃棄物問題の解決に向けて、優良な処理施設の整備を支援する「債務保証事業」、都道府県等が不法投棄された廃棄物の撤去(原状回復)を資金面で支援する「適正処理推進事業」、技術開発や起業化のための助成を行う「助成事業」、PCB等処理事業への支援、優良な処理業者の育成、排出事業者への処理業者情報の提供等を行う「振興事業」の4つの事業に取り組んでいます。
そしてこれらの活動を行うことで、産業廃棄物の適正処理・減量化、さらには再資源化等の促進によって、持続可能な循環型社会の構築に資するクリーンな生活環境の保全と、産業の健全な発展に貢献しています。
助成事業については、資源循環型社会システムの効率的な構築のために必要な高度な技術力の育成支援及び健全な処理業者の育成支援のための方策として実施することとしています。具体的には、産業廃棄物に関する3Rの技術開発(いわゆる廃棄物の発生抑制・減量化技術の開発、循環資源の再利用技術の開発、再生利用技術の開発)、環境負荷低減技術の開発及び既存の高度技術を利用した施設整備やその起業化、農林漁業バイオ燃料法第12条第1項第2号の対象となる認定研究開発事業(以下「バイオ燃料認定研究開発事業」という)、及び小型家電リサイクル法第14条第1項第2号の対象となる認定研究開発事業(以下「小型家電リサイクル認定研究開発事業」という)に対して助成するものです。これらが産業廃棄物処理業界へ普及し、環境への負荷を低減した資源循環型社会システムの重要な機能を担うことを期待しています。

申請資格

  1. 次の全ての条件を満たしている者とします。ただし、バイオ燃料認定研究開発事業及び小型家電リサイクル認定研究開発事業を行う者は3)のみとします。
    産業廃棄物の処分を業として行う者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項の産業廃棄物処分業許可の取得者)又は行う予定の者(少なくとも事前協議に入っているものとし、原則として助成事業の交付証が授与される前に許可を取得していること)。 ただし、次のア~ウに該当する者についても申請可能とします。
    ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の2(産業廃棄物の再生利用に係る特例)の規定に基づき環境大臣の認定を受けた者。
    イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の3(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の規定に基づき環境大臣の認定を受けた者。
    ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第6項に規定する専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者。
  2. 従業員数300人以下又は資本金10億円以下のどちらかに該当すること。
  3. 過去5年間、廃棄物及び公害防止に関する法律等の規定による不利益処分を受けていないこと。
  4. 原則として、応募事業が同一期間内に他の公的助成を受けていないこと。
    なお、一社のみによる申請だけでなく、様々な専門的技術を有した外部組織との連携による事業の申請も可能です。ただし、外部組織との連携による申請の場合は、1)、2)については代表者がこの条件を満たしていること、3)については関係者全員がこの条件を満たしていることが必須となります。
    また、助成事業として決定された場合は、(公財)産業廃棄物処理事業振興財団の産廃情報ネット「さんぱいくん」において情報公表を行っていただきます。

応募締切日

2018年10月31日(水)当日消印有効

対象助成事業・応募方法

詳細は以下WEBサイトをご覧ください。
http://www.sanpainet.or.jp/service02.php?id=9

問合せ先

〒105-0001  東京都港区虎ノ門1丁目1番18号ヒューリック虎ノ門ビル10階
公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団  適正処理対策部(担当:金倉、藤田)
TEL:03-4355-0155 FAX:03-4355-0156
URL:http://www.sanpainet.or.jp
E-mail:info@sanpainet.or.jp